CoinBest株式会社(以下、「当社」といいます。)は、暗号資産交換業者に関する内閣府令第23条2項3号の規定に従い、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引(以下、「利益相反取引」といいます。)を適切な方法により特定・類型化し、お客様の保護を適正に確保するために利益相反取引を管理する体制を構築するとともに、以下の方針を定めるものとします。
1.利益相反取引
「利益相反取引」とは、当社が行う取引に伴い、当社が行う暗号資産交換業務に係るお客様の利益が不当に害されるおそれのある取引をいいます。
2.利益相反管理体制
当社は、主に暗号資産取引全般のコンプライアンス関係を統括する内部管理部内に利益相反取引管理部門を設置いたします。
内部管理部は営業部門から独立しており、対象取引の特定及び管理を一元的に遂行いたします。
対象取引の管理方法として、以下に掲げる方法その他の措置を適宜選択し組み合わせて講じることにより利益相反管理を行います。又、これらの管理を適切に行うため、研修・教育を実施し、社内において周知・徹底することにより、安心・安全に暗号資産関連サービスを提供してまいります。
①情報隔壁の設置による部門間の情報遮断
②利益相反取引及び当該取引によって利益が害されるおそれのあるお客様との取引の一方又は双方の条件、又は方法の変更
③利益相反取引又は当該お客様との取引の一方の中止
④お客様への利益相反の開示
⑤その他の方法
3.対象取引の類型
当社は、対象取引を特定するにあたって、以下の観点から検討を行うこととします。
①お客様が不利益を被ることにより、当社又はその関係者が利益を得るか、又は損失を回避する可能性がある場合
②お客様の取引の結果、お客様の利益とは明確に区分される利益を当社又はその関係者が得る場合
③お客様の利益よりも他のお客様を優先する経済的利益等が当社又はその関係者が得る場合
④当社又はその関係者がお客様と同一の業務を行っている場合
⑤お客様以外の者から、お客様の取引に関連して通常の手数料や費用以外の金銭、財貨若しくはサービスの形で、当社又はその関係者が利益を得る場合又は将来得ることになる場合
なお、対象取引の特定にあたっては、当社の社会的評価又は金融市場、暗号資産交換市場における信用に対する影響にも留意して、管理を行うこととしています。
4.利益相反管理の対象となる会社の範囲
利益相反管理の対象となる会社は、現時点ではございません。