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改正外為法及び関連省令の施行に伴い、居住者と非居住者との間の3,000万円相当額超の暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換について、これを暗号資産交換業者が媒介、取次ぎ又は代理(以下「媒介等」という。)をした場合には、その媒介等をした取引について、暗号資産交換業者が所定の様式により事後報告書を提出することになります。
本件に関しましては、当社にて報告書を提出いたしますので、お客様に関しては当該取引に係る支払又は支払の受領に関する報告書の提出は不要です。
適用開始日:2022年6月1日以後に行われる取引
詳しくは、以下をご覧ください。
今後ともお客様のご期待に応えられるよう努めてまいりますので、引き続きCoinBestをよろしくお願いいたします。